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人が死亡した場合、相続税という税金を国に納めなくてはならない場合があります。納める義務があるのは相続人です。つまり故人の子や配偶者などです。税金がかかる、かからないかは、遺産額がどれだけあったかによって決まります。遺産額が5000万円以下であれば相続税は通常かかりません。これを基礎控除額と言います。また、相続人の数に応じてさらに基礎控除額は増えます。具体的には1000万円×法定相続人の数、基礎控除額が増えます。配偶者と子供1人のケースでは、5000万円+1000万円×2人=7000万円まで相続税がかかりません。しかしここで気をつけたいのは、相続人の数は法定相続人の数だということです。法定相続人とは、民法という法律が定めた相続人のことで、養子なんかもこれに含まれます。したがって、生前に養子の数を増やしておけば法定相続人の数は増えるのです。このことを利用した節税対策が考えられます。しかしながら、法定相続人の数に算入できる養子の数は通常1人です。養子を増やせば増やすほど基礎控除額が増えるというのは誤りです。また養子を迎えるにあたり、それ相応の理由も必要です。税金逃れのために行ったと税務当局にみなされる可能性もありますから注意が必要です。
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