

相続税の課税財産には、「本来の相続財産」である金銭に見積もることが可能な経済的価値のあるものと、「みなし相続財産」である死亡保険金、死亡退職金等の相続、遺贈により取得したものと同じ効果があるものとがあります。また、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により取得した財産があるときには、その財産の価額が相続税の課税財産に加算されます。但し、その財産の取得により課せられた贈与税は控除されます。相続税の非課税財産には、被相続人が負担した保険料に対応する部分の死亡保険金、死亡退職金があります。死亡保険金、死亡退職金の非課税限度額は500万円に法定相続人の数を乗じた額になります。法定相続人の数は、相続を放棄した者がいる場合は放棄が無かったものとした数となり、被相続人に養子がいる場合は養子の数に制限があります。尚、相続を放棄した者、相続人で無い者が死亡保険金、死亡退職金を取得した場合はこの非課税の適用は受けられません。弔慰金や花輪代などについては、賞与以外の普通給与の3年分(業務上の死亡の場合)、或いは半年分(業務上以外の死亡の場合)の額までは課税対象になりません。その他、財産の性質、国民感情、公益性や社会政策的な立場から課税対象とすることが適当でない財産は非課税財産となります。墓所、仏壇、仏具、公共事業用財産、国等に寄付した財産等が該当します。